さきがけonTheWeb|民間でも歩道の駐輪場可に 来年1月から規制緩和 (cache: ウェブ魚拓)
歩道への駐輪場の設置は、現在は道路管理者の都道府県や市町村にしか認められていない。規制緩和で鉄道会社やまちづくり団体でも整備できるようにし、駅前などの放置自転車対策を後押しする。本来ならまず自治体自らに積極的に動いて欲しかったのですが、どんな問題・弊害があって動けないのか?って事について良く分からぬままで何か言うのもあれなのでスルーして(※)、とにかく「鉄道会社やまちづくり団体(っていうのは商工会とか町内会の事らしい)」の皆さんの頑張りを楽しみに更なる続報を待ちたいと思います。
新たに設置者として認める団体の要件は、別途通知する。オートバイやミニバイク用の駐輪場も認める。
※・・とはいうものの以前RRR: 途中経過のような..その2で紹介した半年前の参議院会議録での遣り取りを見たりすると何か言いたくなったりしますが..勿論私には考え及ばぬ様な問題・弊害も存在するのでしょう。とテキトーに誤摩化しつつも会議録の一部を引用抜粋しておきます。以下長いので読みたい人だけ読んでみる方向で。
当時の後手後手感(?)はもう解消されているのかな?。
参議院会議録情報 第164回国会 国土交通委員会 第17号 より引用【関連ログ一覧】駐車場 - RRR - TagClickタグ検索
(前略)
○西田実仁君 公明党の西田実仁でございます。
今日、朝からずっとこのまちづくり三法の中でもこの都計法改正につきまして様々な議論がございました。しかし、今回、このまちづくり三法の審議に併せまして、幾つか別の法律もございます。衆議院でもまた本参議院でもまだその法律について議論がなされていないところで、特に私が重要だと思うところでございますが、駐車場法の一部改正ということをまずお聞きしたいと思っております。その後、まちづくり三法の都計法についても、今までと重ならないようにして御質問させていただければというふうに思います。
この駐車場法の改正でございますけれども、自動二輪と言われるところが今回、駐車場法の中の車の範囲の中に入ってきたということであります。
最近、東京都内やまた首都圏、また大都市圏におきましては、深夜勤務の若者の人たちが随分増えてきていまして、当然、公共交通がございませんのでオートバイで通勤をする人も随分増えてきている。また、私はもう青年ではなくて中年でございますが、この中年の友人とかで最近、いわゆるビッグスクーターというんでしょうか、大変に大きな、昔の五十ccとかではなくて、もうちょっと二百五十とか大きなビッグスクーターという大変に高価なスクーターを大変嗜好している、そういう友人も結構いらっしゃいます。そういう意味では、小型二輪車に対する愛好家が増えているんではないかというふうに思うわけであります。
これまでこの駐車場法におきましては、先ほど申し上げましたが、自動車のうち大型自動二輪車及び普通自動二輪車は除くというふうにされておりまして、今回改正におきましてこの駐車場法の枠内に二輪自動車も入れると、こういう改正だというふうに理解しております。
時あたかも本年六月から道交法の改正がございまして、駐車違反の取締りも強化をされるという取締り強化の中に当然、自動二輪も入ってくる。こういう背景の中で、今回こうした駐車場法の改正が行われるというふうに理解をしているところであります。
そこで、まず大臣にお聞きしたいと思います。
今回のこの法改正の意義についてお聞きしたいと思っております。
まちづくり三法を議論する中でこの駐車場法の改正というものが入ってまいりましたので、特にまちづくりとの関連で法改正の意義、そして当然のことながら、法が改正されますと、きちっとライダーの皆さんが車を止める場所がないという、そういう方々が多いわけでありますので、それを、駐車場が整備されていくという、法律を作って改正をして、しっかりと整備をされていくということが当然のことながら大事になってくるわけでありまして、大臣にお聞きしたいことは二つでございます。
一つは、法改正の意義、とりわけまちづくりとの関係で御答弁いただき、そして改正した後にきちっと市町村におきまして警察行政との連携を取りながら駐輪場が整備されていくよう国としても促していく、その御決意を大臣にお聞きしたいと思います。
○国務大臣(北側一雄君) これまで、自動車については駐車場法、そして自転車とか原付自転車につきましては自転車法があったんですね。ところが、自動二輪車につきましてはそもそも制度が、制度上位置付けがなされていなかったわけです。ここだけが空白になっておりました。今回、駐車場法の改正をさせていただきまして、自動二輪車も含めた積極的な駐車場整備を促進をさせていただきたいというふうに考えておるところでございます。
町中でのやはり違法駐車が解消されまして、円滑な道路交通や安全、快適な歩行者空間が確保されるということは、これはまちづくりの推進にとっては非常に大切な、不可欠な私は要素であるというふうに思っております。
今回の駐車場法の改正を受けまして、市町村は自動二輪車の駐車需要を見込んだ駐車場の整備計画の策定だとか、それから附置義務条例の制定、ある一定規模以上の建物を建てる場合には駐車場を付けなさいよという、義務化するだとか附置義務条例の制定だとか、それから自らが整備主体となった駐車場整備など、今回の法改正を受けまして、市町村としてはこうした様々な対策を取っていただくことになるというふうに思います。
国交省といたしましては、財政的な支援また技術的な助言を通じて、こうした市町村の取組をしっかりと支援をさせていただきたいと考えております。
○西田実仁君 是非そこは促していただき、またいろんな整備をしていただきたいと思っております。大変に意義深い今回の改正であるというふうに思います。
ただ、一方で国交省さんがいろいろ法改正をされて、それが本当の市町村という現場において法律の趣旨どおりに実施されているかということについては、ちょっと同じ、今大臣おっしゃいましたが、駐車場法ではない、自転車法のございますけれども、駅前の放置自転車が各地で問題になっておりまして、これをどういうふうにしていくのかというところで、実は昨年、二〇〇五年に国交省さんの方では道路法の施行令の改正をされました。この道路法施行令の改正で何がされたかというと、なかなか駐輪場を整備するといっても場所がない、いわゆる路外駐車場というのは駐輪場は難しい、こういうことで路上駐輪場を造れるという形にしたわけですね。特に、歩道におきまして駐輪場を造ることができるという、そういう簡単に言えば道路法施行令の改正があったと承知しております。
そこでまずお聞きしたいと思いますが、一年たちました。この歩道上の駐輪場、道路法施行令の改正による路上駐輪場の設置は今全国でどのぐらいになっているんでしょうか。
○政府参考人(谷口博昭君) お答えをいたします。
放置自転車対策として、道路管理者により、これまで七千九百か所、約二百五十万台の路外の自転車駐車場の整備を行ってきました。ピーク時の半分ということになったわけでございますが、依然として平成十五年度で約四十四万台というような不法駐車、放置駐車台数があるということでございます。
大臣の答弁にもございましたし、また委員の御指摘もございましたが、昨年、道路法施行令の改正を行わさせていただきまして、これまでの路外自転車駐車場に加えて、道路上にも自転車駐車場を整備できるということにさせていただいたところでございます。都道府県公安委員会が道路交通法に基づき、自転車のほか自動二輪の駐車を可とする交通規制を行う場合には自転車駐車場に自動二輪も駐車させることが可能であり、自動二輪の駐車対策にも資するものと考えておる次第でございますが、先ほど申し上げました全国の七千九百か所のうち、自動二輪、原付駐車可は約一千三百か所というようなレベルでございますし、収容台数ベースでいきますと約二百五十万台のうち約十四万台ということで、まだまだこれからというようなことでございます。
昨年の改正に合わせまして、地方公共団体による整備が円滑に進められるよう、平成十八年度内、今年度内を目途に設計方法等を盛り込んだガイドラインを取りまとめさせていただきたいと思っておる次第でございますし、また地方公共団体からの要望も踏まえ、道路管理者以外による路上自転車駐車場の整備を可能とする道路占用の拡充にも取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。
○西田実仁君 ちょっと私、今御質問した範囲を超えてかなり大きくお答えいただきましたが、その昨年の道路法施行令の改正によりまして、路上駐輪場が今全国でどのぐらい設置をされているのかという御質問だったんですが。
○政府参考人(谷口博昭君) 松戸の一件だけというような状況でございます。したがって、これから一生懸命今年度中を目途にガイドラインを設置させていただきたいという答弁をさせていただきました。
○西田実仁君 正に今お答えいただいたとおり、今一年たちまして一件、松戸におきまして我が党の市議団も非常に熱心に取組をしていただきまして、この道路法施行令の改正によった路上駐輪場ができたわけでございます。
考えようによっては、ただ一年たってまだ一件しかないというのは、先ほど御答弁、局長からいただきましたが、実際に現場でいろんなことを私もお聞きしますと、どう造っていいのか分からないという、警察との関係もあるし、もちろん今バリアフリーということもございますし、様々造ることができるというように法律が変わってもどう造ればいいのかというところで大変に悩んでおられて、そのガイドラインがこの年内でしょうか年度内でしょうか、示されるということで、そのガイドラインに基づいて今度は造れるようにもっとスピードがアップするんじゃないかというように期待しております。(下線は引用者)
この今の放置自転車の例で引かせていただいたのは、自動二輪の駐輪場ができるという法改正がございましたが、これを本当にその市町村において広めていく、そのためにはやはり三つの視点で私は考えなきゃいけないと思っております。
一番目には、これをまずどう造るかという当たり前のことであります。先ほどガイドラインの話もございました。そして、二つ目には、やはりこの放置自転車の例で見れば、駐輪場を造るとともに、一方でこれは市町村が条例等を作って取締りをしておりました。撤去というのをやっております。これは本来、警察行政でやるべきところを市町村に委託して市町村が行っているわけであります。この造るということと取り締まるということ、そして駐輪場そのものをどう管理するかというこの三つの視点でこの自動二輪、せっかく法律を改正して市町村で造れるようになっていく、造ることが義務化されるということでありますので、それが速やかに設置されるようにこの三つについて、さらに政府参考人にちょっとお聞きしたいと思いますが、まずどう造るかということであります。
具体的に、国交省としては、この自動二輪の駐輪場につきましてはどういうイメージをお持ちなのか。路上駐輪場というイメージなのか、路外の駐輪場というイメージなのか。そして、先ほどの放置自転車のときにもちょっと局長がお答えいただきましたとおり、分かりやすいガイドラインあるいはモデル事業、こういうのがまあ一つの典型なんだという見本みたいなものをお示しされるのかどうか、これにつきましてお答えいただきたいと思います。
これは、国交省さんとともに警察庁さんにもお答えいただきたいと思います。
○政府参考人(柴田高博君) 自動二輪駐車場の整備についてお答え申し上げますが、自動二輪駐車場も含めまして駐車場、自動車の駐車場の整備というのは、公共セクターと民間セクターとの適切な役割分担に基づきまして現在進めておりますし、総合的に進めていく必要があると考えております。
まず第一義的には、民間のセクターが駐車場事業として一時預かりなどの駐車場を整備し経営すること、及び大規模な商業施設など、駐車需要の発生原因者が附置する駐車場を整備すること、先ほど大臣の御答弁のとおりでございます。また二つは、町中での不特定利用者の駐車場需要、民間セクターでは対応できないものに対する駐車場については公共セクターが整備していくということになります。市町村が自ら整備主体となりまして中心市街地などで自動二輪車の駐車場を整備する場合には、道路の一部となる駐車場に対しては、これは街路事業としてやります。また、面的なまちづくりの一環として整備されるのは、まちづくり交付金等の財政的な支援、こういうものを活用することができます。
このような施策等により、自動二輪車の駐車場の整備を今後推進していきたいという具合に考えてございます。
また、路外駐車場でございますが、駐車場法におきましては駐車場の種類として路外駐車場と路上駐車場と、失礼しました、路上駐車場の問題でございますが、路上駐車場と路外駐車場に大別されております。御承知のとおりでございます。路上駐車場は道路の路面に一定の区画を限って設置され、一般公共の用に供される駐車施設でございまして、地方公共団体が駐車場整備計画に基づき設置するものでございます。従来は駐車場法の対象となっていた自動二輪車を除く自動車が路上駐車場の対象でございましたが、今回の駐車場法改正により自動二輪車も対象になってまいりました。
これらをどう今後進めていくか、路外駐車場、路上駐車場、両輪ございますんで、これらにつきまして、国といたしましても適切な支援をしていきたいという具合に考えております。
○西田実仁君 そうすると、この駐車場の設計基準作りというのはこれからだと思いますが、具体的にちょっとお聞きした方が分かりやすいので、例えば、その歩道で植栽と植栽の間を切って、そして車道からオートバイがその歩道に上がって、そこに駐輪場がいわゆる路上駐輪場として設置をされる、そこにはメーターが付いている。例えば、こういうイメージというのはあり得るんでしょうか。
○政府参考人(柴田高博君) 道路駐車、駐車場、道路の上、路上でございますんで交通安全との関係というのは非常に大きな問題もあるわけでございまして、具体的にどういう格好になるかということについて、ここで私も明確にこういうものはいいんだ、こういうものがいいんだということをなかなかお答えできるものは持っておりませんが、駐車場整備計画にこの路上駐車場を位置付けする、あるいは設置するということについて、公安委員会との調整というのも必要になっておりますんで、その辺とのやっぱり調整等を踏まえて進められていくんではないかという具合に思います。
○西田実仁君 警察庁さんにお聞きしたいと思いますが、今と同じ質問でございます。そして、いわゆるその路上駐車場の場合、それは道路の占有施設として扱うのか、それとも附属の施設として扱うのか、附属物として扱うのかということも含めて、警察庁さんにお答えいただきたいと思います。
○政府参考人(矢代隆義君) お答え申し上げます。
歩道の部分あるいは車道の一部を改築いたしまして自動二輪車を含む駐輪の可能なスペースを設けるという場合でございますけれども、まず私ども、これからいろいろ御相談をしながらということになると思うんですが、私どものイメージといたしましては、やはり車道側からそのまま歩道の部分に切り込んだところに進入してそれを使うというイメージを持っております。自転車の場合ですと歩道通行可の制度がございますので、歩道側から入り込むというのは十分あり得るわけでございますけれども、自動二輪の場合にはそれは限界がございますので、イメージとしてはそのような構造のものという念頭でこれからいろいろ協議をしていきたいと思っております。
それから、それが附属物かあるいは否かということでございますが、構造上駐車場として、外形上駐車場の外形を有する場合にはこれは附属物ということになると思いますが、それに至らない場合には、単にそのスペースがあるというだけの場合には、これは交通規制によりまして駐車方法の指定ということでやるようになるかと思っております。
○西田実仁君 いずれにしても、先ほど放置自転車のお話を申し上げましたが、やはり現場に行って、法律が改正されてそれが実際にきちっと機能するかどうかというのは正に、国土交通省さんもそうですけれども、併せて警察行政の皆さんとの協議を必ずした上でしかできないわけではございます。そういう意味では、きちっと自動二輪につきましても速やかに、駐輪場が広まるという、できるということが目的で法改正をしているわけでありますので、そういう目的が達成できるように、ガイドラインをお示しするなり、現場での協議がスムーズに進むようなり、特に警察庁さんにはお願いしたいというふうに思います。
(以下略)
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